1989年(平成元年)4月1日制定

1991年(平成3年)5月12日一部改正

1997年(平成9年)4月20日一部改正

1999年(平成11年)4月18日一部改正

2011年(平成23年)4月25日全面改正

第1章 総則

第1条

この会は、西野第三町内会(以下「町内会」)と称し、事務所は会長宅におく。

第2条

この会は、町内の発展と住民の福祉と親睦を図り、民主的な住みよい生活環境にすることを目的とする。

第3条

  1. 本会の会員は西野第三町内会区域に居住し会費を納めた者をもって組織する。
  2. 本会の円滑化を図るため地区ごとに班を設ける。
  3. 班についての細則は、別に定める。

第4条

この会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 文化教養、レクリェーション活動
  2. 青少年育成
  3. 福祉活動
  4. 女性活動