1989年(平成元年) | 4月1日制定 |
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1991年(平成3年) | 5月12日一部改正 |
1997年(平成9年) | 4月20日一部改正 |
1999年(平成11年) | 4月18日一部改正 |
2011年(平成23年) | 4月25日全面改正 |
2025年(令和7年) | 4月19日全面改正 |
第1条 本町内会は、地域の発展と地域住民の福利及び親睦を図り、民主的な運営により良好な地域社会の形成及び維持に資することを目的とする。
第2条 本町内会は西野第三町内会(以下「町内会」という。)と称する。
第3条 町内会は札幌市西区西野十一条9丁目の一部区域、及び西野十二条8丁目、西野十三条8丁目、西野十四条8丁目のそれぞれの全区域とする。
第4条 町内会の主たる事務所は会長宅に置く。
第5条 町内会の円滑な運営を図るために区域ごとに班を設けることとする。 2 前項の構成等は「規約第5条の班に関する細則」により別に定める。
第6条 町内会は第1条の目的を達成するために、以下の事業を行う