1989年(平成元年) 4月1日制定
1991年(平成3年) 5月12日一部改正
1997年(平成9年) 4月20日一部改正
1999年(平成11年) 4月18日一部改正
2011年(平成23年) 4月25日全面改正
2025年(令和7年) 4月19日全面改正

第1章 総則

(目的)

第1条  本町内会は、地域の発展と地域住民の福利及び親睦を図り、民主的な運営により良好な地域社会の形成及び維持に資することを目的とする。

(名称)

第2条  本町内会は西野第三町内会(以下「町内会」という。)と称する。

(区域)

第3条   町内会は札幌市西区西野十一条9丁目の一部区域、及び西野十二条8丁目、西野十三条8丁目、西野十四条8丁目のそれぞれの全区域とする。

(主たる事務所)

第4条   町内会の主たる事務所は会長宅に置く。

(構成)

第5条   町内会の円滑な運営を図るために区域ごとに班を設けることとする。 2 前項の構成等は「規約第5条の班に関する細則」により別に定める。

(事業)

第6条   町内会は第1条の目的を達成するために、以下の事業を行う

  1. 回覧の回付等、住民相互の連絡に関すること
  2. 公共諸団体との連絡及び協議に関すること
  3. 住民の文化及び教養等の向上を通じて、町内会の発展を図ること
  4. レクリエーション等の活動により住民相互の理解及び親睦を図ること
  5. 住民の福祉の向上に関すること
  6. 青少年の育成に関すること